公開日: |更新日:
こちらではインプラントの医療費控除について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
結論から先に申し上げてしまいましょう。保険診療は適用されないインプラントですが、実は医療費控除の対象となっています。
それゆえ、確定申告の際に申請すれば、一定の金額が還付されるのです。気になる額は、1年間の医療費の合計から、保険金などで補填される金額、ならびに総所得金額の5%または10万円のいずれか少ない方を差し引いた金額。これは、利用しない手はありません。
そもそも医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間ごとに、支払った医費の合計が10万円以上となった場合、所定の手続きを行えば、上記の計算式で求められる分の金額が戻ってくるというものです。
インプラントは治療費が10万円以下ということはまずありませんので、まさに絶好の機会です。ちなみに医療費控除は納税者本人だけでなく、一緒に暮らしているご家族が支払った医療費も合算することができます。この点も見逃せないポイントです。
繰り返しになりますが、医療費控除はご本人とご家族の医療費の合計金額が10万円以上であれば申請可能。その合計金額から、保険などで補填される金額をまず差し引きます。その上で、所得税の5%または10万、いずれか少ない方の金額を差し引いた金額が、控除される金額となります。
計算式とすると以下の通りです
[1年間で支払った医療費]-[保険金などで補填される金額]-[10万円 or 所得金額の5%(どちらか少ない金額]=控除額。
なお、医療費は治療費や手術料だけでなく、レントゲン撮影などの検査費用や、痛み止めの薬などの処方薬、さらには市販の鎮痛薬などを購入した際の費用も合算することができます。加えて歯科医院に通院するために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、付き添いの方の分も含め、その交通費も対象となります。
一方、歯磨き剤やマウスウオッシュ液、歯ブラシや歯間ブラシなどは予防目的のため対象となりません。また通院にマイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代などは対象外となります。タクシー利用も基本的には対象外。電車やバスなどの利用が困難と認められれば、例外的にOKとなる場合もあるようです。
医療費控除は確定申告の際に、必要な書類を提出する必要があります。会社員など普段確定申告を行っていない方でも、医療費控除を受けるには確定申告が必要となりますのでご注意ください。ちなみに通常の確定申告は2月16日から3月15日までとなっていますが、医療費控除が目的の場合は2月16日以前でも提出可能です。
医療費控除には確定申告に必要な書類に加え、「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。平成30年以前、川崎市では医療費控除を申請するにあたって医療費の領収書の添付が必要でしたが、それに代わり「医療費控除の明細書」の作成が求められるようになったのです。
とは言え、難しいことはありません。川崎市の場合、市のホームページにアクセスし、「医療費の明細書」と入力すれば該当ページに飛ぶことができます。そこからPDFで配布されている所定の書式をダウンロード。その上で、書式の指示に従い、医療費の領収書や加入している健康保険組合から郵送されてくる医療費通知書などをもとに、必要事項を記入すればOKです。同じページでは記入方法や注意点などがまとめられたPDFも閲覧、ダウンロードできるようになっていますので、参考にするとよいでしょう。